弁護士は、離婚、刑事事件、労働問題など様々な分野を取り扱いますが、中でもB型肝炎給付金請求訴訟は、弁護士に医学知識が必要とされる特殊な分野です。
CHECK
B型肝炎訴訟とは、「過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟」です。
日本では、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間、全ての国民・住民が法律によって、幼少期に集団予防接種やツベルクリン反応検査を強制的に受けさせられていました。
しかし、当時の日本は、衛生管理に対する意識が非常に低く、予防接種の注 射器(注射針や注射筒)を何度も使い回していました。B型肝炎は、血液感染する病気です。その際の注射器の連続使用によって、HBV(B型肝炎ウイルス)に血液感染した方が、全国に数多くいるのです。厚労省による推計によると集団予防接種による感染被害者は、全国に約40数万人もいるとされています。
これらの感染被害者は、これまで国から何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。これらの被害者が国に求める損害賠償の訴訟が「B型肝炎訴訟」です。
給付についての法律 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の期限が、2027年3月31日までとされているため、2027年3月31日までに請求する必要があります。
対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払い基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病態等 | 給付金額 |
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発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |
発症後20年以上経過している方 | 900万円 |
病態等 | 給付金額 |
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発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |
発症後20年以上経過した方で、 現に治療を受けている方等 | 600万円 |
発症後20年を経過した方で、 現在は治癒している方 | 300万円 |
病態等 | 給付金額 |
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発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |
発症後20年以上経過した方で、 現に治療を受けている方等 | 300万円 |
発症後20年以上 経過した方で、 現在は治癒している方 | 150万円 |
病態等 | 給付金額 |
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無症候性キャリア(感染後20年を経過していない方) | 600万円 |
感染後20年以上経過した方 | 50万円+検査費用等(※1) |
B型肝炎の給付金支給の対象となる方は、大きく分けて以下のケースがあります。
一次感染者とは、対象期間(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日 )に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方の事を指します。B型肝炎の症状を発症していない方(無症候性キャリア)も対象となります。
対象期間とは、国が集団予防接種等で注射器(注射針や注射筒)の使い回しを行っていた期間です。この期間に集団予防接種等を受けた方は、誰でも感染被害者である可能性があります。
集団予防接種等により、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
二次感染者とは、母親から子供へ感染(母子感染)した方です。
母子感染でB型肝炎給付金の請求を行う場合、母親が一次感染者として認められている必要があります。
二次感染者の場合、ご自身がB型肝炎に感染していることが分かり、調べてみたら母親も、兄弟・姉妹もB型肝炎だった、というケースが多いです。
ご家族も感染していた場合、ご家族まとめてのB型肝炎訴訟をおすすめいたします。
一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
B型肝炎が原因で亡くなってしまった方については、亡くなった方に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金の訴訟を起こすことができます。
亡くなっているからと諦めることなく、給付金の請求を行いましょう。
医療訴訟は、医学的知識を必要とされる専門分野です。
ベリーベストは、肝臓専門医療機関との連携により、弁護士と医療専門のスタッフがチームを組んで、十分な検討を実施し、お客様が適切な補償を受けられるように全力でサポートいたします。
相談料・調査費・着手金無料
完全成功報酬制
ご相談、調査費用、着手金は無料。弁護士費用は、国との和解後に、給付金の19.8%+6.6万円(税込)を頂いておりますので、最初に大きな費用負担はございません。国から4%が支給されますので、実質負担額は15.8%+6.6万円(税込)となります。
※裁判に必要な書類の取得費用はお客様のご負担となります。肝臓専門医療機関との
連携による充実した体制
ベリーベストでは、肝臓専門医療機関との連携により、解決実績が豊富な弁護士がB型肝炎専門チームを組んでカルテ等を精査するなど、充実した体制で給付金請求をサポートします。
最短期間での給付金の
受取りを目指し、書類収集
徹底した効率化により、最短期間での給付金の受取りを目指します。また、最も難しいとされるカルテの収集についても、B型肝炎専門チームがお客様ごとに応じた個別のアドバイス・サポートをして、必要書類をスピーディーに収集できるように全力を尽くします。
裁判の手続きも
しっかりサポート
多くの方は、裁判をすることに抵抗があるかと思います。
ベリーベストでは、裁判手続きから給付金の請求・受取りまでのすべてを対応致しますので、原則、お客様にご負担をおかけすることはございません。
B型肝炎専門チーム
弁護士がサポート
B型肝炎訴訟は、高度の専門性を有することから、専門チームの弁護士とスタッフが対応させていただきます。
専門チームでは、様々なご相談に的確にお応えするために、過去の事例、ノウハウを各弁護士とスタッフが共有し、よりレベルの高いリーガルサービスを目指し取り組んでいます。
また、全国のオフィスの弁護士も含め、連携が取れる体制が整っております。
B型肝炎訴訟(給付金請求)を実際に体験したお客様よりお寄せいただいた
お喜びの声やご意見をご紹介しております。
当事務所をお選びいただいたお客様の「生の声」をご確認いただき、
ご検討の際の参考にしていただければ幸いです。
受け取ることができます。症状が出ていない方を「無症候性キャリア」と言います。「無症候性キャリア」の場合でも給付金の請求は可能です。ただ、給付金の額は感染からの期間に応じて変わるので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。
B型肝炎ウイルス感染に対する給付金の対象者は、以下の通りです。
そのため、すでにB型肝炎ウイルスが原因でお亡くなりになった方がいる遺族による給付金請求も可能です。
死亡した方への給付金額は3600万円となっており、これに加えて訴訟手当金(弁護士費用と検査費用)も支給されます。
ただし給付金請求をするためには、損害賠償を求める訴訟を提起し、死亡者が支給対象となるB型肝炎に感染していたことを証明しなければなりません。証明のためには、B型肝炎に感染していたことを示す検査結果や、母子健康手帳、亡くなった方の母親や父親の血液検査結果などの資料が必要です。資料があまり残っていない場合でも、地方自治体や病院に問い合わせることで、そろえられる可能性があります。疑問点や不安点がある場合は、ぜひ弁護士までご相談ください。
給付金請求をするには、集団予防接種などにおける注射器の連続した使用が原因で、B型肝炎に感染した旨を証明しなければなりません。証明は、以下の5つの要件を満たしていることで成立します(一次感染者の場合)。
※二次感染者の場合の要件は以下の通りです。
母子健康手帳(母子手帳)は、この要件のうち、「満7歳までに集団予防接種などを受けた」「注射器の連続使用があった」という証明のために使用します。万一母子健康手帳がない場合は、以下の書類・証明書でも申請が可能となっています。
そのほか必要な書類や訴訟の流れなど、不安に思う点があれば、弁護士までご相談ください。
step1
まずは、お電話かメールでベリーベスト法律事務所までご連絡ください。無料でご相談に応じます。
日本全国対応!来所不要!
地方の方でも対応できます。お気軽にご連絡ください。
step2
血液検査を受けていただき、検査結果をご共有いただきます。
必要書類のスピード収集!
揃えていただく書類は、お客様ごとに異なります。ベリーベストでは、適切な資料を迅速に揃えることができるよう、B型肝炎訴訟専門チームが全面サポートいたします。
提訴手続きのため、ベリーベストと契約を締結させていただきます。
step3
必要なカルテや戸籍関連書類を収集します。
お客様に代わってカルテ収集!
カルテや戸籍関連書類の早期収集が、早期提訴に繋がります。 ベリーベストのお客様には、早期提訴ができるように、お客様それぞれのスケジュールをご提案しております。
step4
訴状を作成し、裁判所に提出します。
訴訟手続は、全てベリーベストの弁護士が代行いたします!
弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出します。
step5
国との合意内容を記載した和解調書が作成されます。
和解協議手続き、和解成立
裁判所の仲介の下、和解協議を行い、国との間で和解調書を取り交わします。(和解の成立)
step6
社会保険診療報酬支払基金に必要書類を提出し、お客様のご指定の口座に給付金を振り込みます。
ご相談、調査費用、着手金は無料。最初に大きな費用負担はございません。
無料
無料
無料
相談料・調査費用・着手金 | 無料 |
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成功報酬 | 給付金の: 国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給しますので、実質負担額は15.8%+6.6万円(税込)となります。 |
事務所情報
法人 | : | ベリーベスト弁護士法人 |
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主事務所 | : | ベリーベスト法律事務所 |
所属会 | : | 第一東京弁護士会 |
代表者 | : | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
住所 | : | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
電話番号 | : | 0120-789-016 |
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